後期高齢者医療制度とは?わかりやすく解説します!!

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長年、社会や家族のために尽くされてきた高齢者の方々が安心して
医療を受けられるようにあるこの制度。
名前は聞いた事があるけど…。
「対象者は?」
「今まで加入していた保険はどうなるの?」など
詳しい内容はよく分からないという方が多いのでは!?
そんな後期高齢者医療制度の疑問をわかりやすく解説します。

制度のしくみ

都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営しています。

広域連合が行う事 市町村が行う事
保険料の決定 保険料の徴収
医療の給付 保険証等の引き渡し
保険証の発行 各種申請や届出の受付
制度に関する広報 制度に関する広報及び窓口相談

医療費の負担割合

患者負担 公費 / 約5割
[国:都道府県:市町村=4:1:1]
被保険者の保険料
約1割
後期高齢者支援金
(現役世代の保険料)
約4割
現役並み所得がある方は、公費負担はありません

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対象になる人って?

そもそも後期高齢者って何歳からのことをいうのでしょうか。

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入となります。
(加入についての手続きは必要ありませんが、以前の健康保険などの資格喪失手続きが必要な場合があります。)

65歳~74歳で一定の障がいのある方

一定の障がいとは以下の手帳をお持ちの方です。

身体障害者手帳 1~3級
身体障害者手帳 4級(音声・言語、下股1・3・4号)
療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
精神障害者保健福祉手帳 1・2級

広域連合の認定を受け加入できます。
また、一度認定を受けた方も、74歳までは障害認定を撤回して、他の健康保険などに移る事ができます。

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保険証について

保険証は1人に1枚です。
75歳になる誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末頃に郵送され、
1年ごとの更新で毎年8月に新しい保険証になります。

保険証の更新手続きが必要な場合があります!!
《精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方》
保険証の有効期限は毎年7月31日と手帳の有効期限のいずれか早い日となります。
手帳を更新する時は必ず保険証の更新手続きもして下さい。
《在留期間が定められている外国人の方》
保険証の有効期限は毎年7月31日と在留期間終了日のいずれか早い日となります。
在留期間を更新した時は新しい保険証の交付手続きをして下さい。

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保険料の納め方

原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
ただし、年金の受給額などにより、天引きの対象とならない方は、納付書または口座振替により納める事になります。

天引き対象者
年金を年額18万円以上受け取っていて、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない場合が対象となります。
ただし、天引きの対象となる年金には優先順位があるため、年額18万円以上受け取っている方でも、年金からの天引きの対象外となる場合があります。
加入後、半年程度は納付書または口座振替による納付となります。

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病院にかかる時の自己負担は?

自己負担割合はどうやってわかるの?

後期高齢者医療被保険者証にある「一部負担金の割合」に記載されています。

自己負担金の判定基準

自己負担金割合は前年(療養を受ける期間が1月~7月は前々年)の所得をもとに8月~翌年7月までの判定を行います。判定は下記の通りです。

この見出しの被保険者とは?
後期高齢者医療制度の被保険者のことです。
負担金区分 課税区分 判定基準 自己負担割合
一 般 課税 以下の「現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に該当しない方 1割
現役並み所得Ⅲ 課税 同一世帯に市町村民税の課税所得⚠が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方 3割
現役並み所得Ⅱ 同一世帯に市町村民税の課税所得⚠が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方
現役並み所得Ⅰ 同一世帯に市町村民税の課税所得⚠が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方
区 分Ⅱ 非課税 市町村民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方 1割
区 分Ⅰ 非課税 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 1割
同一世帯の市町村民税の課税所得
前年(療養を受ける期間が1月~7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得額が38万円以下である19歳未満の方の人数に応じて課税所得から以下の金額の合計が控除されます
■同一世帯の16歳未満の方の人数×33万
■同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万

3割負担と判定されても1割負担になる場合があります

3割負担と判定されても以下に該当する時は1割負担が適用されます。

  1. 被保険者が1人の世帯で収入額が383万円未満
  2. 被保険者が1人で、その被保険者の収入が383万円以上であって、かつ同一世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳~74歳の方がいる世帯(※ただし、この時の収入額の合計が520万円未満のとき)
  3. 被保険者が2人以上いる世帯で収入額の合計が520万円未満
  4. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の総所得金額から33万円を控除した金額の合計が210万円以下の世帯

一部負担金の減免

災害や事業の休廃止、失業などで収入が激減したことにより、病院などの窓口での支払いが困難な場合は、一部負担金の免除・減額または支払いの猶予が認められます。
→申請が必要になります。お住まいの市区町村に相談しましょう。

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病院での窓口負担が高額に!?どうなる?

高額な診療を受けた時、医療機関ごと(外来・入院は別)の窓口での支払いは次の表の額までになります。

過去12か月以内に世帯の限度額を超え高額療養費の支給が3回以上ある場合は、
4回目以降から《 》内の金額となります。

「自己負担限度額(月額)」

負担区分 自己負担限度額
個人(外来のみ)・世帯(外来+入院)限度額
現役並み所得 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当140,100円》
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当93,000円》
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当44,400円》
負担区分 個人限度額(外来のみ) 世帯限度額(外来+入院)
一 般 18,000円
《年間上限144,000円》
57,600円
《多数該当44,400円》 
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

《現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方》
「限度額適用認定証」の交付をお住まいの市区町村で事前に受ける必要があります。
《非課税世帯の方》
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をお住まいの市区町村で事前に受ける必要があります。

「75歳になり資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)」
75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。

高額療養費の特例(特定疾病)

「対象となる病気(特定疾病)」
■血友病
■人工透析を実施する慢性腎不全
■血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

上記の治療は高額療養費の支給に特例が設けられています。
1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。
ただし、75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方(毎月1日生まれの方を除く)の加入月は5,000円となります。

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入院した時の食事代はどうなるの?

入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

「食事療養標準負担額」

負 担 区 分 食事代
(1食につき)
一般及び現役並みの所得 460円
指定難病患者の方(区分Ⅰ・Ⅱに該当しない方) 260円
区分Ⅱ 入院90日まで 210円
入院91日以上 160円
区分Ⅰ 100円

「生活療養標準負担額」
※療養病床に入院した時は食事代のほかに居住費も自己負担になります。

負 担 区 分 食事代
(1食につき)
居住費
(1日につき)
一般及び現役並みの所得 460円 370円
(指定難病患者0円)
区分Ⅱ 210円
区分Ⅰ 130円
区分Ⅰのうち老齢福祉年金受給者 100円 0円

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交通事故にあった時はどうすればいいの?

交通事故などの他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をした場合
保険証を使えますが、お住まいの市区町村に必ず届出をして下さい。
それにより、広域連合が後で相手方に過失の割合に応じて医療費を請求する事になります。

1:警察に届けましょう

まずは警察に届け出て、「交通事故証明書」をもらいましょう。

2:市区町村で手続きしましょう

お住まいの市区町村で手続きをして下さい。

必要な物 保険証
印鑑
交通事故証明書

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健康診査を受診しましょう

お住まいの市町村から受診券や健康診査のお知らせが届きます。
(市町村によっては送付されない場合もあるのでお問い合わせ下さい)

健康診査の必須項目

  • 問診
  • 計測(身長・体重・BMI等)
  • 血圧測定・脂質検査
  • 肝機能検査
  • 代謝系検査
  • 尿・腎機能検査(尿糖・尿たん白)

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ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品とは?

新薬の特許が切れた後に製造販売されたもので、新薬と同一の効き目がある医薬品です。

新薬が効能追加を行っている場合など、効能・効果が異なる場合があります。
詳しくは医師・薬剤師にご相談下さい。

なにがいいの?

新薬と比べて価格が3割~5割以上安くなる場合があります。
それにより、自己負担を軽減する事ができます。

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まとめ

「難しくてよく分からない」と思いがちですが、少し時間を作ってお近くの市町村の窓口で相談することで安心したこれからを過ごせるようになりますよ。

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